消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
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消防法の改正(第九条の二が追加)により戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設置等が設置されているものを除く)について、新築住宅は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。
法律の規定では、政令で定める基準に従い市町村条例が制定され、既存住宅を含め住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準等が示されます。東京都では既に施行されています。
新築住宅:平成18年6月1日よりただちに設置が義務化されます。
既存住宅:平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化になります。(市町村条例で定められます)
(1)建築主は住宅を新築又は改築(建て替え)する時、住宅用火災警報器を設置しなければならない。
(2)10平方メートル以上の住宅が対象。
(3)住宅用火災警報器は原則として煙式(光電式)とする。(台所は熱式(定温式)でも可)
(4)各居室・台所及び階段の天井面中心付近に設置する。(天井設置が困難な場合は壁設置でも良い)
(5)エアコン等吹き出し口の目の前を避ける。壁または梁から60cm以上離すこと。
(6)住宅用火災警報器の設置終了後15日以内に所轄の消防署に設置届出書を提出すること。
(7)消費者への販売や工事、整備または点検を行う業者は、あらかじめ消防設備業の届け出が必要。